長生村議会 2020-12-02 令和2年定例会12月会議(第2日) 本文
村では、住民に対し、行政連絡の徹底を期し、実情要望の疎通を図り、もって行政の円滑と住民福祉の増進を促進するため、自治会長設置規則を制定しております。住民の自主的な活動を支援するため、長生村自治会運営費補助金交付要綱を制定しているところでございます。
村では、住民に対し、行政連絡の徹底を期し、実情要望の疎通を図り、もって行政の円滑と住民福祉の増進を促進するため、自治会長設置規則を制定しております。住民の自主的な活動を支援するため、長生村自治会運営費補助金交付要綱を制定しているところでございます。
さきのように自治会加入率が低下している状況から、自治会長設置規則を根本的に改め、自治会長への権限強化や、加入メリットを高め、自治会加入率の向上に努めることや、また、自治会長規則第3条の委任事項にある、選挙に関する文書の配付、このことについて、住民の平和と、選挙にかかわることでの暮らしへの混乱を防止するため、この条項を削除するなど、他規則の大幅な改正が必要と思われますが、見直す考えはありませんか。
3つ目に、自治会長設置規則に規定した自治会長会議と、その規則に沿った村の対応について伺います。この村の自治会長設置規則では、第1条は設置目的なんですけれども、こう書いてあります。本村住民に対して行政連絡の徹底を期し、実情、要望の疎通を図り、もって行政の円滑と村民福祉の増進を促進するために自治会長を置くとしております。この目的に基づいて村長が自治会長を委嘱しております。